微弱電波と特定小電力の違いってわかりますか?
皆さんの身近にも沢山のワイヤレス通信(無線)のものがあると思います。
テレビのリモコン、シャッターリモコン、自動車のキーレスエントリー、エアコンのリモコン、もちゃのラジコン、トランシーバー、ペースメーカー、ワイヤレスマイク、踏切の監視(移動体検知)、コードレス電話機、アマチュア無線、スマートフォン等々ありとあらゆるものが電波にのって使われています。
これ、何か取り決めをしないと、混線して収拾がつかなくなりそうですよね?
はい、日本では、ちゃんと細かく電波法という法律によって、細かく利用目的ごとに周波数帯域が取り決められています。電波法に規定されているルールを破ってしまうと罰則もあるのでザクッとだけは知っておく必要がありますね。
で、その中でも、わあしたちの身近にある電波を発する機器の多くが「微弱電波機器(微弱電波無線局)」か「特定小電力無線機器(特定小電力無線局)」のいずれかに区別されています。
微弱電波機器(微弱電波無線局)について
微弱無線局は「発射する電波が著しく微弱な無線局」となっています。
具体的には無線機器から3m離れた場所の電波の強さ(電界強度)が,下記の図に示されたレベルより低くないといけません。
皆さんが身近に使っているワイヤレス機器は、ほぼほぼこの「微弱電波機器」に該当すると考えていいです。
基本的には安価で、かつあまり遠くまで電波が飛ばずにノイズなどの影響も受けやすい。そんなイメージで大丈夫です。
注意
「微弱な無線局」だと思っていても、規定以上の強い電波が発せられる無線機器を使うと違法・不法無線局として罰せられます。(電波法第110条)
よく、海外の業者がネット販売している微弱電波機器(無線操縦装置など)がありますが、規定の電界強度をがんがん超えていて100mくらい平気で電波が飛ぶものもあったりします。
製造者は罰せられず、使用者した物だけが罰せられるので、予期せぬトラブルとなってしまうこともあります。どうぞご注意ください。
弊社では電波法に基づいた試験機関「TELEC(一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター)」にて、「微弱無線設備性能証明書」を取得しております。
特定小電力無線機器(特定小電力無線局)について
近年になって制度化された